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相続で揉める原因の90%は遺言が無い場合です。
また、揉める原因で最も多いのが遺産分割に関するものです。
TVドラマや映画等では、多額の遺産を巡り親族が争う姿が描かれることが多いですが、実際には相続財産が多くない場合でも、揉めるケースが多々あります。
それは不動産が相続財産になっているケースです。
不動産は一つが大きな金額の資産ですから、不動産を分けることが出来ない場合、不動産をもらう親族とその他の資産をもらう親族の間で不公平感が生まれ揉めてしまうケースが多いです。
そのような事態に備えて非常に有効なのが遺言です。遺言があることで、誰に何を遺すか、もらう側の意思では無く、遺す側の意思で指定できるので、相続人間で協議する必要がありません。
遺言には種類があり、自筆で書けるものもあります。しかし、決められた書き方や決まりを守らないと、その遺言は無効になってしまいます。また、せっかく要件を満たしていても、遺留分(もらうことが出来た財産をもらえなかった人が請求する権利)を侵害してしまったり、見つからないと意味がありません。
ねりまとしま相続相談センター(運営:株式会社矢島不動産管理)で勧めるのは公正証書遺言という方法です。公正証書遺言にすることで偽造や紛失の心配もなくなりますし、書き方を間違える心配もありません。
遺留分を考慮した適切な分割案、公証役場との連絡業務、証人立会い等、公正証書遺言の作成に必要な作業をねりまとしま相続相談センター(運営:株式会社矢島不動産管理)が窓口となりサポートいたします。
相続税の総額の算出や揉めない遺産分割案のご提案等、相続のスペシャリストの税理士等とチームでサポートいたしますので安心していただけます。公証役場との打ち合わせ等もねりまとしま相続相談センター(運営:株式会社矢島不動産管理)が行いますので窓口を1本に絞る事ができます。
必要書類の確認、財産の内容
公正証書遺言の作成にあたり、分割する財産や相続人を確認します。
財産の評価、分割案、原稿案の作成
財産を評価し、揉めない相続にするための分割案の作成のサポートをします。お客様と打ち合わせた内容を基に原稿案の作成も行います。
公証役場との打ち合わせ、原稿作成
作成した原稿案を基に、公証役場との打ち合わせをし、原稿を作成します。
原稿確認と費用の確定
最終的な原稿、公証役場の作成費用を確定します。
公証役場にて遺言の作成
公証役場にて公正証書遺言の作成を行います。公正証書遺言の作成は、証人が2人必要ですが、ねりまとしま相続相談センター(運営:一般社団法人 神奈川県相続協会)が証人の立会い業務も行います。
200,000円 (証人費用含む)
※公証役場手数料別
※上記の費用は税抜き価格です。
相続に関してお悩みでしたら、「ねりまとしま相続相談センター(運営: 株式会社矢島不動産管理)」にご相談下さい。
お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。
ねりまとしま相続相談センター(運営: 株式会社矢島不動産管理)では相談料は無料で承ります。
相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、ねりまとしま相続相談センター(運営: 株式会社矢島不動産管理)にご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。
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