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相続の生前対策の方法について

2022年05月30日

カテゴリ:不動産 相続財産 節税 贈与

相続対策には主に
「分割対策」・「節税対策」・「納税対策」の3つの対策をする必要があります。

相続財産は所有していた預貯金などの動産、土地・建物などの不動産に分けられますが、
相続財産の多くは不動産ですから、不動産を主にした対策が鍵になります。

不動産の対策は、相続発生時までにしておくことがポイントです。

財産が多くなるほど、いくつかの対策を組み合わせることが必要で、
時間がかかることもありますので、早めの準備が大事です。

今回は5つの生前対策の方法をご紹介します。

1.贈与
1-1.自宅を配偶者に贈与(自宅:評価額2,110万円まで)
婚姻20年以上の配偶者には、2,000万円(暦年贈与を合わせると2,110万円)まで無税で贈与できます。
1-2.自宅を配偶者に贈与(賃貸マンション)
家賃収入が被相続人の現金として残ることを回避できます。
また、子供の納税資金にもなります。

2.購入
現金で不動産を購入する
現金で持つより、不動産に換えたほうが評価が下がります。
また、現金が減ることで財産が減るので対策になります。

3.資産組替
土地を売却、賃貸不動産に買い換える
利用価値の低い土地は売却し、収益の上がる賃貸不動産に組替えます。
資産価値を高めつつ評価を下げることになります。

4.活用
土地に賃貸不動産を建てる
現金で持つより、不動産に換えたほうが評価が下がります。
また、現金が減ることで財産が減るので対策になります。

5.法人
賃貸経営の会社をつくる
賃貸経営は、個人より法人の方が税制上のメリットが多くあります。
また、配偶者や子供を役員にすることで、家賃収入による資産の増加が回避できます。

いかがでしたでしょうか。
不動産売買や相続に関するお問合せは随時受け付けております。
お気軽にご相談くださいませ。