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既に相続税申告を済ませた方は節税出来ないのか?
ご安心下さい。5年以内でしたら、払い過ぎた相続税を取り戻すことが出来ます。
相続税の申告は100人税理士がいたら100通りになると言われています。
税理士なら、相続税の事が詳しいかというとそうではありません。
下記をご覧ください。
1税理士会登録者数
75,601人
(H27年10月末日本税理士連合会)
2相続税申告数
54,421人
(財務省HP H25年分)
3税理士一人あたりの申告数
0.72件
(税理士会登録者数を相続税申告数の数で割ったもの)
相続税の申告は、計算上は、税理士一人当たり年間0.72件、2~3年に1件という計算になります。
実際は、相続税申告に強い税理士に案件が集中していますので、相続税の申告自体あまり経験の無い税理士が多いのが実情です。
相続税の申告をする際に、不動産の評価をします。
その際に、評価を引き下げたり、様々な特例を使ったりすることで、相続財産の課税価格を引き下げ、相続税を少なくすることが出来ます。
この不動産の評価は税理士の通常の業務では無いのでここで大きな差が生まれます。
このように相続税申告に強くない税理士に依頼して、相続税を払い過ぎてしまった方で5年以内の場合は更正の請求という制度を使い、正しい不動産の評価や特例を使うことで、払いすぎた相続税を還付することが出来ます。
更正の請求は、料金も成功報酬で頂きますのでお客様のリスクもありません。
ねりまとしま相続相談センター(運営:株式会社矢島不動産管理)では、相続に強い税理士等、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応いたしますのでご安心してお任せいただけます。
相続税の申告書、必要な書類の提出
既に申告している相続税の申告書、その他必要な書類をご用意いただきます。
申告内容の確認
申告内容を確認し、評価方法が正しく行われているか、使える特例がないか、相続税を下げる方法が無いか確認します。
現地調査
相続財産に不動産がある場合、書類だけでなく現地も確認します。
相続税の試算
申告内容を見直すことによって相続税がいくら下げられるのか試算、検証します。
内容のご説明
検証した内容をご説明します。
更生の請求
ご説明した内容を基に更生の請求を行います。
成功報酬のお支払
更生の請求により、相続税の還付が合った場合のみ、成功報酬をいただきます。
相続税が還付になった場合、還付金額の30%(成功報酬)
相続に関してお悩みでしたら、「ねりまとしま相続相談センター(運営: 株式会社矢島不動産管理)」にご相談下さい。
お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。
ねりまとしま相続相談センター(運営: 株式会社矢島不動産管理)では相談料は無料で承ります。
相続に関する手続きや対策は多岐にわたり、税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等の士業や不動産、保険、遺品整理など、バラバラに頼んでしまうと、煩雑になってしまう作業も、ねりまとしま相続相談センター(運営: 株式会社矢島不動産管理)にご相談頂ければ、窓口を1つに絞ることが出来ます。相続のスペシャリストを集めた専門家チームで対応しますので安心してご相談頂けます。
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