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遺言書がない場合、相続人全員で、誰が何をどれだけの割合で相続するか財産の分割内容を協議します。遺言書があるときは原則として遺言内容が優先されますが、遺言書の内容に不都合があった場合、遺言書どおりに執行せずに、相続人の協議で決めることもできます。
遺言書で相続人でない人に遺贈する場合は、必ず遺言書を執行しなければなりません。ただし、遺言書が割合の指定だけの場合は、具体的に誰が何を引継ぐかを話し合って決めます。
相続財産には、不動産や動産など簡単に分けられないものもあります。分け方には、「現物分割(単有)」、「換価分割」、「代償分割」、「現物分割(共有)」の4つの方法があり、分け方は相続人全員の協議で決めます。
現物ごとに相続する方法。
預貯金は長男に、自宅は妻に、アパートは長女にというように、現物ごとに財産を受け継ぐ人を決める分割方法。シンプルなので、一般的によくおこなわれている遺産分割方法といえる。
ただし、それぞれの財産の評価や額が違うため、法定相続分のようにぴったりと平等に分割とはいかないことが多い。
現金にして分割する方法。
相続財産のうち、土地や建物、有価証券などを一部または全部売却して現金にしたあと、相続割合に合わせて分割する方法。現金で分けたいときや、公平に分けたいときなどに有効。
ただし、不動産を売却する際、譲渡所得税や住民税がかかることがあるため、売却前に確認しておくことが必要。
代償金を払って調整。
不動産や動産を一部の相続人が相続し、ほかの相続人に相続させない場合、不公平を調整するため、不動産や動産を受け継いだ相続人がほかの相続人に、自分の財産から金銭を支払う方法。このときの金銭の受け取りは、遺産分割の一部とみなされ、他の相続人に贈与税は発生しないが、遺産分割協議書に記載する必要がある。
不動産を共有する方法。
不動産を分割して一部の相続人だけが有利にならないよう、不動産の一部または全部を相続人全員で共有する方法。
公平だが、相続のたびに共有者は増えてしまうのが難点。不動産を処分することになったときも、全員の同意をまとめるのに時間と手間を要する。意見がまとまらずトラブルになる恐れもある。
遺産分割協議がの結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、役所などに提出するのではなく、相続税の申告や相続後の登記や預貯金の名義変更などの手続きなどで、添付書類として求められたときに提出するというものです。
相続人の間で分割内容の合意や確認を明確にし、法的にも分割が終了したことを示す、重要な書類でもあります。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、作成しておいたほうがいいでしょう。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作り、1通ずる保管します。
遺産分割協議書の作成は義務ではないため、作成の期限もありません。ただし、相続税の申告期限が被相続人の死後10カ月以内のため、それまでに遺産分割協議書が作成できないと配偶者の税額控除などの特例が使えないので注意しましょう。
遺産分割協議書は相続人全員の参加が必要です。相続人の中に行方不明者や未成年などが含まれている場合は、家庭裁判所に申し立てをおこない、選任された人が代わりに遺産分割協議に参加します。
・行方不明者の場合
家庭裁判所に不在者財産管理人を申し立てをして、「不在者財産管理人」を専任します。専任された不在者財産管理人が、行方不明となっ
ている相続人の代わりに遺産分割に参加します。
また、財産の分割後は、その不在者財産管理人が相続した財産を管理することになります。
・未成年者の場合
親権者や未成年後見人が代理人として遺産分割に参加します。
ただし、一般的に親権者が代理人になりますが、親権者も相続人の中に入っている場合は代理人になれません。このような場合は、未成年
者のために「特別代理人」を選任し、専任された特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。特別代理人の選任の申し立
ては、親権者または相続人が行います。
・判断能力を欠く人の場合
認知症などの場合も「成年後見人」を選任する必要があります。選任された成年後見人は、本人の代わりに遺産分割協議に参加するほか、
本人の財産管理や身上看護もおこないます。
成年後見人も相続人である場合は、代理人になれません。後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が遺産分割協議に参加します。
後見監督人が選任されていない場合は、特別代理人選任の申し立てを行って、特別代理人を選任する必要があります。
調停は非公開でおこなわれるもので、法律の専門家である裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が当事者双方の話を聞きます。そして、客観的な立場から、相続人それぞれが円満な解決に向けて譲歩や合意をするよう促します。
第三者が入ることでアドバイスも受けられ、相続人は冷静な判断を歩み寄りができます。結論は当事者が決定して、調停が成立します。
調停で合意が得られない場合は審判へ移ります。審判は、家事審判官が事実の調査や証拠を調べ、当事者の希望なども考慮したうえで、分割の審判が下されることになります。
いきなり審判の申し立てをすることも可能ですが、調停が不調に終わった場合に審判を申し立てるのが一般的です。
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